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特別会計に関する法律平成十九年法律第二十三号

第102条(他の勘定への繰入れ)

徴収法第十条第二項第一号の一般保険料(以下この節において「一般保険料」という。)の額のうち徴収法第十二条第二項の労災保険率に応ずる部分の額、徴収法第十条第二項第二号の第一種特別加入保険料の額、同項第三号の第二種特別加入保険料の額、同項第三号の二の第三種特別加入保険料の額及び労災保険の特別保険料の額並びに徴収勘定の附属雑収入の額のうち政令で定める額の合計額に相当する金額は、毎会計年度、徴収勘定から労災勘定に繰り入れるものとする。 2 一般保険料の額のうち徴収法第十二条第四項の雇用保険率に応ずる部分の額(以下この項及び第百二条の三において「一般保険料徴収額」という。)から当該一般保険料徴収額に徴収法第十二条第四項第二号に規定する育児休業給付費充当徴収保険率を同項に規定する雇用保険率で除して得た率(以下この項及び第百二条の三において「育児休業給付率」という。)を乗じて得た額を控除した額、徴収法第二十三条第三項及び第二十五条第一項の規定に基づく印紙保険料の額、徴収法第二十六条第一項の規定に基づく特例納付保険料の額から当該特例納付保険料額に育児休業給付率を乗じて得た額を控除した額、第九十九条第三項第一号ロの印紙をもつてする歳入金納付に関する法律第三条第五項の規定による納付金の額並びに徴収勘定の附属雑収入の額のうち政令で定める額から当該額に育児休業給付率を乗じて得た額を控除した額の合計額に相当する金額は、毎会計年度、徴収勘定から雇用勘定に繰り入れるものとする。 3 徴収勘定の歳出に係る労働保険料の返還金、業務取扱費及び附属諸費の額のうち労災保険事業又は雇用保険事業に係るものとして政令で定めるところにより算定した額に相当する金額は、毎会計年度、それぞれ労災勘定又は雇用勘定から徴収勘定に繰り入れるものとする。