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児童福祉法施行規則昭和二十三年厚生省令第十一号

第5の2の17条

認定法人は、毎事業年度開始前に、当該事業年度の事業計画書及び収支予算書をこども家庭庁長官に提出しなければならない。 第五条の二の十四第二項の規定は、前項の事業計画書及び収支予算書について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし