特別会計に関する法律平成十九年法律第二十三号 第106条(歳入歳出決定計算書の添付書類) 第九条第二項第一号から第三号までに掲げる書類のほか、労働保険特別会計においては、歳入歳出決定計算書に、当該年度の貸借対照表及び損益計算書を添付しなければならない。