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特別会計に関する法律平成十九年法律第二十三号

第123条(一時借入金の借換え等)

第十五条第四項の規定にかかわらず、基礎年金勘定において、歳入不足のために一時借入金を償還することができない場合には、その償還することができない金額を限り、同勘定の負担において、一時借入金の借換えをすることができる。 2 前項の規定により借換えをした一時借入金については、当該一時借入金を第十七条第一項に規定する借入金とみなして、同項の規定を適用する。 3 第一項の規定により借り換えた一時借入金は、その借換えをしたときから一年内に償還しなければならない。 4 国民年金勘定又は厚生年金勘定においては、当該各勘定の積立金に属する現金をそれぞれ繰り替えて使用することができる。

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なし