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特別会計に関する法律平成十九年法律第二十三号

第210条(目的)

自動車安全特別会計は、自動車事故対策事業及び自動車検査登録等事務に関する政府の経理を明確にすることを目的とする。 2 この節において「自動車事故対策事業」とは、自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号。以下この節において「自賠法」という。)第七十一条に規定する自動車事故対策事業をいう。 3 この節において「自動車検査登録等事務」とは、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の規定による自動車の検査及び登録並びに指定自動車整備事業の指定並びに自動車重量税法(昭和四十六年法律第八十九号)の規定による自動車重量税の納付の確認及び税額の認定の事務をいう。

この条文を準用・引用する条文 0

なし