特別会計に関する法律平成十九年法律第二十三号
第212の2条(自動車事故対策勘定の基金)
自動車事故対策勘定においては、自動車損害賠償保障法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(令和四年法律第六十五号)附則第三条第四項の規定によりこの勘定に帰属した資産の価額から負債の価額を控除した額(同法第二条の規定による改正前の附則第五十五条第一項に規定する自動車事故対策計画に基づく交付等に係るものに限る。)に相当する金額をもって基金とする。
2 前項の基金の金額は、第二百十八条第二項又は第三項の規定による整理が行われることにより増減するものとする。