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特別会計に関する法律平成十九年法律第二十三号

第222条(目的)

東日本大震災復興特別会計は、東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)からの復興に係る国の資金の流れの透明化を図るとともに復興債の償還を適切に管理するため、復興事業に関する経理を明確にすることを目的とする。 2 この節において「復興事業」とは、東日本大震災からの復興を図ることを目的として東日本大震災復興基本法(平成二十三年法律第七十六号)第二条に定める基本理念に基づき実施する施策(第二百二十七条において「復興施策」という。)に係る事業をいう。