特別会計に関する法律平成十九年法律第二十三号 第225条(歳入歳出予定計算書等の添付書類の特例) 第三条第二項第二号から第五号までの規定にかかわらず、東日本大震災復興特別会計においては、これらの規定に掲げる書類を添付することを要しない。