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特別会計に関する法律平成十九年法律第二十三号

第228条(復興債の発行)

復興財源確保法第六十九条第四項の規定により行う復興債の発行は、東日本大震災復興特別会計の負担において行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし