特別会計に関する法律平成十九年法律第二十三号 第232条(歳入歳出決定計算書の添付書類の特例) 第九条第二項第二号及び第三号の規定にかかわらず、東日本大震災復興特別会計においては、これらの規定に掲げる書類を添付することを要しない。