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特別会計に関する法律平成十九年法律第二十三号

第232条(歳入歳出決定計算書の添付書類の特例)

第九条第二項第二号及び第三号の規定にかかわらず、東日本大震災復興特別会計においては、これらの規定に掲げる書類を添付することを要しない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし