HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
特別会計に関する法律平成十九年法律第二十三号

第233条(一時借入金の借換え)

第十五条第四項の規定にかかわらず、東日本大震災復興特別会計において、歳入不足のために一時借入金を償還することができない場合には、その償還することができない金額を限り、同会計の負担において、一時借入金の借換えをすることができる。 2 前項の規定により借換えをした一時借入金については、当該一時借入金を第十七条第一項に規定する借入金とみなして、同項の規定を適用する。 3 第一項の規定により借換えをした一時借入金は、その借換えをしたときから、一年内に償還しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし