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平成十九年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律平成十九年法律第二十五号

第4条(年金特別会計の厚生年金勘定から業務勘定への繰入れの特例)

平成十九年度における特別会計に関する法律第百十四条第六項の規定の適用については、同項中「厚生年金保険事業の福祉施設に要する経費」とあるのは、「厚生年金保険事業の業務取扱費若しくは福祉施設に要する経費」とする。