児童福祉法施行規則昭和二十三年厚生省令第十一号
第6の2条
法第十三条第六項に規定する内閣府令で定める施設は、次のとおりとする。 一 社会福祉士及び介護福祉士法第七条第四号の厚生労働省令で定める施設(児童相談所を除く。) 二 精神保健福祉士法第七条第四号の厚生労働省令で定める施設(前号に掲げる施設及び児童相談所を除く。) 三 前二号に掲げる施設に準ずる施設としてこども家庭庁長官が認める施設
法第十三条第六項に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する者とする。 一 前項各号に掲げる施設において二年以上相談援助業務に従事した者 二 児童福祉司としておおむね三年以上勤務した者であつて、児童福祉司として勤務した期間と前項各号に掲げる施設において相談援助業務に従事した期間の合計がおおむね五年以上であるもの(前号に掲げる者を除く。)