児童福祉法施行規則昭和二十三年厚生省令第十一号 第6の2の2条 法第十八条の五第一号の内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により保育士の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。