国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律平成十九年法律第三十七号 第1条(目的) この法律は、国際刑事裁判所に関するローマ規程(以下「規程」という。)が定める集団殺害犯罪その他の国際社会全体の関心事である最も重大な犯罪について、国際刑事裁判所の捜査、裁判及び刑の執行等についての必要な協力に関する手続を定めるとともに、国際刑事裁判所の運営を害する行為についての罰則を定めること等により、規程の的確な実施を確保することを目的とする。