国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律平成十九年法律第三十七号 第5条(国際刑事裁判所との協議) 外務大臣は、国際刑事裁判所に対する協力に関し、必要に応じ、国際刑事裁判所と協議するものとする。 2 法務大臣は、国際刑事裁判所に対する協力に関し、国際刑事裁判所との協議が必要であると認めるときは、外務大臣に対し、前項の規定による協議をすることを求めるものとする。