児童福祉法施行規則昭和二十三年厚生省令第十一号
第6の2の3条
令第五条第一項に規定する内閣府令で定める基準は、次のとおりとする。 一 入所資格を有する者は、学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、指定保育士養成施設の指定を受けようとする学校が大学である場合における当該大学が同法第九十条第二項の規定により当該大学に入学させた者若しくは通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣においてこれと同等以上の資格を有すると認定した者であること。 二 修業年限は、二年以上であること。 三 こども家庭庁長官の定める修業教科目及び単位数を有し、かつ、こども家庭庁長官の定める方法により履修させるものであること。 四 保育士の養成に適当な建物及び設備を有すること。 五 学生の定員は、百人以上であること。 六 一学級の学生数は、五十人以下であること。 七 専任の教員は、おおむね、学生数四十人につき一人以上を置くものであること。 八 教員は、その担当する科目に関し、学校教育法第百四条に規定する修士若しくは博士の学位を有する者又はこれと同等以上の学識経験若しくは教育上の能力を有すると認められる者であること。 九 管理及び維持の方法が確実であること。
都道府県知事は、前項第一号に規定する者のほか、満十八歳以上の者であつて児童福祉施設において二年以上児童の保護に従事した者その他その者に準ずるものとしてこども家庭庁長官の定める者に入所資格を与える学校その他の施設につき、当該学校その他の施設が同項各号(第一号を除く。)に該当する場合に限り、同項第一号の規定にかかわらず、指定保育士養成施設の指定をすることができる。
都道府県知事は、その経営の状況等から見て、保育士の養成に支障を生じさせるおそれがないと認められる学校その他の施設につき、当該学校その他の施設が第一項各号(第五号(前項に規定する学校その他の施設にあつては、第一号及び第五号。以下この項において同じ。)を除く。)に該当する場合に限り、同項第五号の規定にかかわらず、指定保育士養成施設の指定をすることができる。