国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律平成十九年法律第三十七号
第25条(引渡犯罪人の引渡しに関する法務大臣の命令等)
法務大臣は、第二十三条第一項第二号の決定があった場合において、第二十条第一項第二号から第五号までのいずれにも該当しないと認めるときは、東京高等検察庁検事長に対し引渡犯罪人の引渡しを命ずるとともに、引渡犯罪人にその旨を通知しなければならない。 この場合において、当該引渡犯罪人が拘禁許可状により拘禁されているときは、その引渡しの命令は、当該決定があった日から十日以内にしなければならない。
2 法務大臣は、前項に規定する決定があった場合において、第二十条第一項第二号又は第三号のいずれかに該当すると認めるときは、直ちに東京高等検察庁検事長及び引渡犯罪人にその旨を通知するとともに、東京高等検察庁検事長に対し拘禁許可状により拘禁されている引渡犯罪人の釈放を命じなければならない。
3 東京高等検察庁の検察官は、前項の規定による命令があったときは、直ちに、拘禁許可状により拘禁されている引渡犯罪人を釈放しなければならない。
4 法務大臣は、第一項に規定する決定があった場合において、第二十条第一項第四号又は第五号のいずれかに該当すると認めるときは、東京高等検察庁検事長に対し、その旨を通知するとともに、拘禁許可状により拘禁されている引渡犯罪人の拘禁の停止をするよう命じなければならない。
5 東京高等検察庁の検察官は、前項の規定による拘禁の停止の命令があったときは、直ちに、拘禁許可状により拘禁されている引渡犯罪人の拘禁の停止をしなければならない。 この場合においては、前条第五項後段の規定を準用する。
6 法務大臣は、第四項の規定による拘禁の停止の命令をした後において、第二十条第一項第四号及び第五号のいずれにも該当しないこととなったときは、第一項の規定による引渡しの命令をしなければならない。
7 東京高等検察庁の検察官は、前項の引渡しの命令があったときは、第五項の規定による拘禁の停止を取り消さなければならない。
8 逃亡犯罪人引渡法第二十二条第三項から第六項までの規定は、前項の規定により引渡犯罪人の拘禁の停止を取り消した場合について準用する。