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放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律
平成十九年法律第三十八号
第9条
第三条から前条までの罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第四条の二の例に従う。
この条文が引く先
1
引用
放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律
第3条
(罰則)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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