HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律平成十九年法律第四十号

第3条(基本方針)

主務大臣は、地域における地域経済牽引事業の促進に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。 2 基本方針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 地域経済牽引事業の促進に関する次に掲げる事項 イ 地域経済牽引事業の促進の目標に関する事項 ロ 次条第二項第一号に規定する促進区域及び同項第四号に規定する重点促進区域の設定に関する基本的な事項 ハ 地域経済牽引事業の促進に当たって生かすべき自然的、経済的又は社会的な観点からみた地域の特性に関する基本的な事項 ニ 地域経済牽引事業の促進に資する制度の整備、地域経済牽引事業に係る情報処理の促進のための環境の整備その他の地域経済牽引事業の促進に必要な事業環境の整備に関する基本的な事項 ホ 地域経済牽引支援機関が行う支援の事業その他地域経済牽引事業を促進するために必要な総合的な支援体制の整備に関する基本的な事項 ヘ 環境の保全、土地利用の調整(土地の利用に当たっての農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)その他の法律の規定による許可その他の処分に係る調整をいう。次条第二項第九号及び第十一条において同じ。)その他地域経済牽引事業の促進に際し配慮すべき事項 ト その他地域経済牽引事業の促進に関する重要事項 二 地域経済牽引支援機関の連携に関する次に掲げる事項 イ 地域経済牽引支援機関の連携の意義及び目標に関する事項 ロ 地域経済牽引支援機関の連携により実施する事業の内容及び実施方法に関する事項 3 主務大臣は、経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。 4 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては、当該行政機関。以下同じ。)に協議しなければならない。 5 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。