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地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律平成十九年法律第四十号

第5条(基本計画の変更)

市町村及び都道府県は、前条第六項の規定による同意を得た基本計画を変更しようとするときは、共同して、主務省令で定めるところにより主務大臣に協議し、その同意を得なければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 2 市町村及び都道府県は、前項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 3 前条第三項及び第六項から第八項までの規定は、第一項の基本計画の変更について準用する。

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なし