地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律平成十九年法律第四十号 第6条(報告の徴収) 主務大臣は、市町村及び都道府県に対し、第四条第六項の規定による同意をした基本計画(前条第一項又は第二項の規定による変更があったときは、その変更後のもの。以下「同意基本計画」という。)の進捗及び実施の状況について報告を求めることができる。