地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律平成十九年法律第四十号
第7条(地域経済牽引事業促進協議会)
市町村及び都道府県は、その作成しようとする基本計画並びに同意基本計画及びその実施に関し必要な事項その他地域経済牽引事業の促進に関し必要な事項について協議するため、地域経済牽引支援機関として第二条第二項に規定する支援の事業を実施すると見込まれる者と共同して、協議により規約を定め、地域経済牽引事業促進協議会(以下「協議会」という。)を組織することができる。
2 前項の規定により協議会を組織する市町村及び都道府県は、協議会に、次に掲げる者であって同項の規定により共同して協議会を組織することとされていないものを構成員として加えることができる。 一 促進区域をその地区に含む商工会又は商工会議所 二 促進区域又はその近傍に存在する大学その他の研究機関 三 前二号に掲げる者のほか、同意基本計画の円滑かつ効果的な実施に関し密接な関係を有すると見込まれる者 四 産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第百三十四条第二項に規定する認定支援機関 五 前号に掲げる者のほか、地域経済牽引事業の促進に関し専門的知識及び経験を有する者
3 市町村及び都道府県は、第一項の規定により協議会を組織しようとするときは、主務省令で定める期間、主務省令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。
4 前項の規定により協議会を組織することが公表された場合において、第二項各号に掲げる者であって協議会の構成員として加えるとされていないものは、前項の主務省令で定める期間内に、協議会を組織しようとする市町村及び都道府県に対して自己を協議会の構成員として加えるよう申し出ることができる。
5 協議会は、必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対して、資料の提供、意見の表明、説明その他の協力を求めることができる。
6 前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、規約で定めるものとする。