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地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律平成十九年法律第四十号

第32条(連携支援計画の変更等)

前条第四項の承認を受けた地域経済牽引支援機関(以下「承認地域経済牽引支援機関」という。)は、当該承認に係る連携支援計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、その承認をした主務大臣の承認を受けなければならない。 2 主務大臣は、承認地域経済牽引支援機関が前条第四項の承認に係る連携支援計画(前項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの。次条において「承認連携支援計画」という。)に従って連携支援事業を実施していないと認めるときは、その承認を取り消すことができる。 3 前条第四項及び第五項の規定は、第一項の承認について準用する。

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なし