国家公務員の自己啓発等休業に関する法律平成十九年法律第四十五号 第7条(職務復帰後における給与の調整) 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合におけるその者の号俸については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、人事院規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。