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児童福祉法施行規則
昭和二十三年厚生省令第十一号
第6の13条
都道府県知事は、保育士試験又はその科目の一部に合格した者に対し、その旨を通知しなければならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
児童福祉法施行規則
第6の54条
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