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広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律平成十九年法律第五十二号

第10条(民間拠点施設整備事業計画の変更)

認定事業者は、計画の認定を受けた民間拠点施設整備事業計画(以下「認定計画」という。)の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。 2 前二条の規定は、前項の場合について準用する。

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なし