広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律平成十九年法律第五十二号 第11条(報告の徴収) 国土交通大臣は、認定事業者に対し、認定計画(認定計画の変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)に係る拠点施設整備事業(以下「認定事業」という。)の施行の状況について報告を求めることができる。