HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
児童福祉法施行規則昭和二十三年厚生省令第十一号

第6の19条

指定試験機関は、法第十八条の十第一項(法第十八条の十一第二項の規定により保育士試験委員について準用する場合を含む。)の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 一 選任に係る者の氏名及び略歴又は解任に係る者の氏名 二 選任又は解任の理由

この条文を準用・引用する条文 1