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統計法
平成十九年法律第五十三号
第16条
(地方公共団体が処理する事務)
基幹統計調査に関する事務の一部は、政令で定めるところにより、地方公共団体の長又は教育委員会が行うこととすることができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
統計法
第41条
(守秘義務)
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