統計法平成十九年法律第五十三号 第19条(一般統計調査の承認) 行政機関の長は、一般統計調査を行おうとするときは、あらかじめ、総務大臣の承認を受けなければならない。 2 第九条第二項及び第三項の規定は、前項の承認について準用する。