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児童福祉法施行規則昭和二十三年厚生省令第十一号

第6の20条

指定試験機関は、法第十八条の十三第一項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に試験事務規程を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。 指定試験機関は、法第十八条の十三第一項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由

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