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児童福祉法施行規則昭和二十三年厚生省令第十一号

第6の21条

法第十八条の十三第一項に規定する試験事務規程には、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 試験事務の実施の方法に関する事項 二 受験手数料の収納の方法に関する事項 三 試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項 四 試験事務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項 五 その他試験事務の実施に関し必要な事項

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