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統計法平成十九年法律第五十三号

第49条(委員長)

委員会に、委員長を置き、委員の互選により選任する。 2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

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なし

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