統計法平成十九年法律第五十三号 第58条 基幹統計の業務に従事する者又は従事していた者が、当該基幹統計を第八条第二項の規定により定められた公表期日以前に、他に漏らし、又は盗用したときは、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。