児童福祉法施行規則昭和二十三年厚生省令第十一号 第6の24条 指定試験機関は、試験事務を実施したときは、受験者の氏名、生年月日、試験科目ごとの成績及びその合否を記載した帳簿を作成し、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。