株式会社日本政策金融公庫法平成十九年法律第五十七号
第15条(危機対応円滑化業務実施方針)
公庫は、主務省令で定めるところにより、第十一条第二項及び第三項に規定する業務(以下「危機対応円滑化業務」という。)の方法及び条件その他危機対応円滑化業務を効果的かつ効率的に実施するための方針(以下「危機対応円滑化業務実施方針」という。)を定めなければならない。
2 公庫は、危機対応円滑化業務実施方針を定めようとするときは、主務大臣の承認を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
3 公庫は、前項の規定による主務大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、危機対応円滑化業務実施方針を公表しなければならない。