児童福祉法施行規則昭和二十三年厚生省令第十一号
第6の26条
法第十八条の九第一項の規定に基づき、都道府県は第六条の十一から第六条の十四第一項までに掲げる試験事務の全部又は一部を指定試験機関に行わせることができる。 この場合において、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは、「指定試験機関」とする。
指定試験機関は、前項の規定により読み替えて適用される第六条の十四第一項の規定により、不正の方法によつて保育士試験、地域限定保育士試験若しくは旧試験を受けようとした者又は保育士試験、地域限定保育士試験若しくは旧試験に関する規定に違反した者に対して、保育士試験の受験を停止し、又はその合格を無効としたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を都道府県知事に提出しなければならない。 一 処分を受けた者の氏名及び生年月日 二 処分の内容及び処分を行つた年月日 三 不正の行為の内容