株式会社日本政策金融公庫法平成十九年法律第五十七号 第20条(業務規程の変更の認可等) 指定金融機関は、業務規程を変更しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。 2 主務大臣は、指定金融機関の業務規程が危機対応業務の適正かつ確実な遂行上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。