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株式会社日本政策金融公庫法平成十九年法律第五十七号

第22条(危機対応円滑化業務の実施)

主務大臣は、第十一条第二項の規定による認定を行うときは、当該認定の対象となるべき指定金融機関の危機対応業務及び公庫の危機対応円滑化業務について、対象とすべき事案、実施期間その他これらの業務の実施に関して必要な事項として主務省令で定める事項を定めなければならない。 2 公庫は、前項の規定による主務大臣の定めに従って危機対応円滑化業務を行わなければならない。 3 主務大臣は、第十一条第二項の規定による認定を行ったときは、その旨及び第一項の規定による定めの内容を指定金融機関及び公庫に通知するとともに、官報で公示しなければならない。

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なし