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株式会社日本政策金融公庫法平成十九年法律第五十七号

第23条(帳簿の記載)

指定金融機関は、危機対応業務について、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

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なし

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