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児童福祉法施行規則昭和二十三年厚生省令第十一号

第6の27条

都道府県知事は、第六条の十四第二項の処分を行つたときは、次に掲げる事項を指定試験機関に通知するものとする。 一 処分を受けた者の氏名及び生年月日 二 処分の内容及び処分を行つた年月日

この条文を準用・引用する条文 1