株式会社日本政策金融公庫法平成十九年法律第五十七号 第38条(流用) 公庫は、予算で指定する経費の金額については、財務大臣の承認を受けなければ、流用することができない。 2 公庫は、前項の規定により流用の承認を受けようとするときは、主務大臣を経由してしなければならない。 3 財務大臣は、第一項の承認をしたときは、直ちにその旨を会計検査院に通知しなければならない。