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株式会社日本政策金融公庫法平成十九年法律第五十七号

第64条(主務大臣)

この法律における主務大臣は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。 一 役員及び職員その他管理業務に関する事項 財務大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣 二 第十一条第一項第一号の規定による別表第一第一号及び第二号の中欄に掲げる者に対して貸付けを行う業務並びに同項第二号の規定による別表第二第一号及び第九号に掲げる業務(同表第一号に掲げる業務にあっては別表第一第一号及び第二号の中欄に掲げる者に係る業務、別表第二第九号に掲げる業務にあっては別表第一第一号及び第二号の下欄に掲げる資金の貸付けの業務又は同表第一号及び第二号の中欄に掲げる者に係る別表第二第一号に掲げる業務と密接な関連を有するものに限る。)並びに同項第五号の規定によるこれらの業務の利用者に対する情報の提供を行う業務並びに同項第六号の規定によるこれらの業務に附帯する業務並びにこれらの業務に係る財務及び会計に関する事項 財務大臣 三 第十一条第一項第一号の規定による別表第一第三号から第七号までの中欄に掲げる者に対して貸付けを行う業務並びに同項第二号の規定による別表第二第一号及び第九号に掲げる業務(同表第一号に掲げる業務にあっては別表第一第三号から第七号までの中欄に掲げる者に係る業務、別表第二第九号に掲げる業務にあっては別表第一第三号から第七号までの下欄に掲げる資金の貸付けの業務又は同表第三号から第七号までの中欄に掲げる者に係る別表第二第一号に掲げる業務と密接な関連を有するものに限る。)並びに同項第五号の規定によるこれらの業務の利用者に対する情報の提供を行う業務並びに同項第六号の規定によるこれらの業務に附帯する業務並びにこれらの業務に係る財務及び会計に関する事項 財務大臣及び厚生労働大臣 四 第十一条第一項第一号の規定による別表第一第八号から第十三号までの中欄に掲げる者に対して貸付けを行う業務並びに同項第二号の規定による別表第二第二号及び第九号に掲げる業務(同号に掲げる業務にあっては、別表第一第八号から第十三号までの下欄に掲げる資金の貸付けの業務又は別表第二第二号に掲げる業務と密接な関連を有するものに限る。)並びに同項第五号の規定によるこれらの業務の利用者に対する情報の提供を行う業務並びに同項第六号の規定によるこれらの業務に附帯する業務並びにこれらの業務に係る財務及び会計に関する事項 農林水産大臣及び財務大臣 五 第十一条第一項第一号の規定による別表第一第十四号及び第十五号の中欄に掲げる者に対して貸付けを行う業務、同項第二号の規定による別表第二第三号から第九号までに掲げる業務(同号に掲げる業務にあっては、別表第一第十四号の下欄に掲げる資金の貸付けの業務又は別表第二第三号から第八号の三までに掲げる業務と密接な関連を有するものに限る。)並びに同項第三号に掲げる業務並びに同項第五号の規定によるこれらの業務の利用者に対する情報の提供を行う業務並びに同項第六号の規定によるこれらの業務に附帯する業務並びにこれらの業務に係る財務及び会計に関する事項 経済産業大臣及び財務大臣 六 削除 七 危機対応円滑化業務並びに当該業務に係る財務及び会計に関する事項 財務大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣 2 この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし