地域公共交通の活性化及び再生に関する法律平成十九年法律第五十九号 第43条 第二十七条の十八第六項(第二十九条の九において準用する場合を含む。)の規定による輸送施設の使用の停止又は事業の停止の処分に違反したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。