地域公共交通の活性化及び再生に関する法律平成十九年法律第五十九号 第46条 第二十九条の二第二項(第二十九条の九において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったときは、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。