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地方公共団体金融機構法
平成十九年法律第六十四号
第2条
(法人格及び住所)
地方公共団体金融機構(以下「機構」という。)は、法人とする。 2 機構の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
地方公共団体金融機構法
第40条
(地方公共団体金融機構債券の発行)
引用
地方公共団体金融機構法
第43条
(資金の調達のための貸付債権の信託等)
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