地方公共団体金融機構法平成十九年法律第六十四号 第6条(登記) 機構は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。 2 前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。