地方公共団体金融機構法平成十九年法律第六十四号 第13条(設立の登記) 機構の理事長となるべき者は、前条第二項の出資金の払込みがあったときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。 2 機構は、設立の登記をすることによって成立する。