地方公共団体金融機構法平成十九年法律第六十四号 第19条(役員の任命) 理事長及び監事は、代表者会議が任命する。 2 副理事長及び理事は、理事長が代表者会議の同意を得て任命する。 3 代表者会議又は理事長が役員を任命したときは、遅滞なく、その氏名及び住所を総務大臣に届け出なければならない。